お客様にお渡しした杉田木工所発行の領収証について。

家具職人 杉田

2019年03月24日 11:20

毎度、岡崎市上和田町で家具のリメイク・オーダーメイド家具の製作をする家具職人の杉田です。





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 杉田木工所に注文家具・オーダーメイド家具を依頼され納品が

完了するとお客様にお渡ししている

杉田木工所発行の「領収証」です。

以前に、いつもどおり

納品後に領収証をお渡ししたお客様からこう言われました。


 「この領収証は、どうしたら良いですか」


 おそらく、保管しておいた方が良いのか、

税金の関係で行政機関に提出する

伝票類なのですかという意味でおしゃっられたと思います。

 杉田木工所を営む我々個人事業主は、確定申告をやらなければ、

1年間にどこからどれだけのお金をいただいたかを本人以外だれもわかりません。

なので、確定申告を実施して、1年間のいただいたお金をお国に伝えます。
(憲法まで行くお話になります)
 
 その一連の流れの中で、完了したお仕事の証しとして、

領収証という伝票が登場します。お客様は対価を払った証し、

事業者側は、その逆の証しになります。

 しかし、日本は、会社員の方々のお仕事をする上での

必要経費を所得税の税額控除に認めておりません。

なので、我々事業者から領収証を貰っても

行政機関に提出する事柄がありません。

スーパーやコンビニで貰うレシートと同じ扱いやレベルの紙類なのです。

 家計簿を帳面につけておられる方や、

昨今ですとスマホで家計簿を管理しておられる方は、

その家計簿に書いたり入力してしまえば、後は我々

事業者が発行した領収証は

記念にとっておいていただいても良いですし、

破棄していただいても良いですし。自由です。

 ちょっと全体にかしこまってますかね。だから、そう言われたのかもしれませんね...。

↓「この領収証は、どうしたら良いですか」とおしゃっられたお客様の記事です。良かったら読んでください。
2019/02/03
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※この記事は、一般のお客様向けの内容です。法人向けではありませんのであしからず。
 法人間の商取引で交わされた書類・伝票類は双方7年間の保管が法律で義務付けられております。



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