岡崎市の家具職人 杉田木工所|ニッチな場所にも収納製作 オーダーメイドや家具のリメイクもお任せください


2019年01月30日 14:22  カテゴリ:税務行政

まだ先のお話ですが、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます。いわゆるインボイス制度の事です。

毎度、岡崎市上和田町で一般住宅用家具や、店舗用什器の製造を営んでおります。家具職人 杉田です。
昨日、軽減税率について書きましたので、適格請求書等保存方式についても書いておきます。
税務署の人たちは、杉田木工所のプログを見てないとは思いますが、せっかくだから、広報してくれと言われそうなのでご紹介します。




仕入先の請求書が税務制度の記載事項に則っていないと、その請求書は仕入と認められないとか、税務署の方々は言ってました。
まだ4年ほどさきのお話なので、この4年間に決められた記載事項に慣れてくださいと言うことだと思います。
売る方も買う方もきちんとしないとダメですよ。ということみたいですね。
現在消費税の免税業者の方も、今後は13桁の番号取得して書類を作成しないといけなくなるみたいです。
徐々に徐々に慣れていきましょう。

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Posted by 家具職人 杉田 │コメント(0)