岡崎市の家具職人 杉田木工所|ニッチな場所にも収納製作 オーダーメイドや家具のリメイクもお任せください


2022年07月26日 21:26  カテゴリ:税務行政

岡崎税務署主催 インボイス制度説明会に行ってきました。岡崎市のオーダーメイド家具屋 杉田木工所。

毎度、岡崎市上和田町で家具のリメイク・オーダーメイド家具の製作をする家具職人の杉田です。








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今日使った資料です。

027_01-06.pdf (PDF: 909.25KB)


027_07-12.pdf (PDF: 993.53KB)


027_13-18.pdf (PDF: 991.68KB)


027_19-24.pdf (PDF: 1064.51KB)




今日は、岡崎税務署さん主催の

2023年10月01日にスタートする予定の

「インボイス制度」説明会に参加して参りました。

何度聞いてもなかなか理解が出来ないわけですよ。

だから、出来るだけ多くの「インボイス制度」の

説明会に参加しようと決意した次第ではあります。


結論から申しますと、

杉田木工所は、いずれにせよ

課税事業者にはなると思います。

簡易課税制度を選択するか

本則課税制度を選択するか。

このどちらを選ぶことになるのかを

岡崎市六ツ美商工会の顧問税理士の先生に

相談してから決めようと思っています。






少しずつではありますが

なんとなく家具屋 杉田

「インボイス制度」について理解をしてきた

ようには思っております。

登録番号は、これまで法人格の会社さんで

消費税を本則課税制度で納税してきた

会社さんも登録番号は取得しないといけません。

2023年03月31日が〆切期日なので

おそらく、年が変わりますと、税務署が

混み始めますから早めに申請してしまいましょう。

杉田木工所のような個人事業主は、スマホからでも

申請が出来るそうなので、スマホではやりませんが

岡崎市六ツ美商工会でイータックスを使って

申請しようと考えております。

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適格請求書発行業者には

原則、以下の義務が課されるそうです。

適格請求書の交付
 取引の相手方(課税事業者)の求めに応じて
 適格請求書(又は適格簡易請求書)を交付する

適格返還請求書の交付
 返品や値引きなど、売り上げに係る対価の
 返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する

修正した適格請求書の交付
 交付した適格請求書
 (又は適格簡易請求書、適格返還請求書)
 に誤りがあった場合に、修正した適格請求書
 (又は適格簡易請求書、適格返還請求書)を交付する。

写しの保存
 交付した適格請求書
 (又は適格簡易請求書、適格返還請求書)の
 写しを保存する。

※適格請求書発行業者が、偽りの記載をした適格請求書を
  交付することは、法律により禁止されており
  違反した場合の罰則も設けられています。

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交付義務の免除

①公共交通機関である、船舶、バス又は鉄道による旅客の運送
 (3万円未満のものに限ります。)

②出荷等が卸売市場において行う生鮮食料品等の譲渡
 (出荷者から委託を受けた受託者が卸売りの
 業務として行うものに限ります。)

③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に
 委託して行う農林水産物の譲渡
 (無条件委託方式かつ共同計算方式により
 生産者を特定せずに行うものに限ります。)

④自動販売機・自動サービス機により行われる課税資産の譲渡等
 (3万円未満のものに限ります。)

⑤郵便切手を対価とする郵便サービス
 (郵便ポストに差し出されたものに限ります。)


なんとなくですけど

JAさんや日本郵政さんが名指しで書かれていると

きな臭い政治の力を感じざるに負えません。

家具屋 杉田だけでしょうか。




保存が必要となる請求書等の範囲

>仕入税額控除の要件として保存が必要となる請求書には、
 以下のものが含まれます。

①売手が交付する適格請求書又は適格簡易請求書

②買手が作成する仕入明細書等
 (適格請求書の記載事項が記載されており、
 相手方の確認を受けたものに限ります。)

③卸売市場において委託を受けて卸売の業務として
 行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が
 委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から
 交付を受ける一定の書類
 (P13 「交付義務の免除」②③の取引)

④①から③の書類に係る電磁的記録

====================================

帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる場合

①適格請求書の交付義務が免除される
  P13「交付義務の免除)①④⑤に掲げる取引

②適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)を満たす
  入場券等が、使用の再に回収される取引

③古物営業、質屋又は宅建建物取引業を営む事業者が
  適格請求書発行業者でない者から、古物、質物
  建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引

④適格請求書発行事業者でない者から再生部品又は
  棚卸資産として購入する取引

⑤従業員に支給する通常必要と認められる出張旅費、
  宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ




今日、気になった部分はこんなところです。

1時間なわけですよ。

全然理解するにの時間は足りませんです。

もう2回ぐらい説明会に参加しようと思うです。



Q&Aで気になった事

1時間経ちまして、最後に税務署の方に

質問コーナーがあったわけなのですけど

とある会社の方が、取引先にお振込する仕入金額に

かかる金融機関さんの振込手数料について

税務署の方に聞かれる場面があったのですけど

金融機関さんから振込手数料の適格請求書を

各会社に交付する必要がありますか?の問いかけに

「必要あることになります」と税務署の方は

おっしゃられました。

簡単に税務署の方はその場の答えとして

発言されたのだと思いますが

意外と大変な事案ですよ。

理解して税務署の方は答えていたのか

いささか疑問であります。

帰りに金融機関さんを数軒回って

この事を聞いてみたのですが

どこの金融機関さんも今日は答えが

出せないみたいで、家具屋 杉田も

ゆっくり答えを出してくださいとは言いましたけど

金融機関さんと国税庁さん、この件について

すり合わせ出来てますか?


家具屋 杉田が思うには

金融機関との取引に使われた手数料等は

「交付義務の免除」に入れたらどうでしょうか。

それか、帳簿に記載することで適格請求書を

免除するとか、まともに金融機関さんからの

適格請求書を受取保管にすると

金融機関さんもお仕事が増えますし

我々のような事業者も紙やデータで7年間

金融機関さんの適格請求書を

保管しないといけなくなるわけで。

この事について、後日

どう処理するのかわかり次第

また、杉田木工所Boo-log内で

お伝え出来ればと考えております。

今年から来年にかけまして

個人事業主にとって

大変に時期を迎えることになりそうですが

なんとか乗り切っていきたいと思います。





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Posted by 家具職人 杉田 │コメント(0)